「自走式立体駐車場」を建設するには、様々な条件をクリアすることが必要となってきます。特に、建築基準法や地域によって定められている規定(都市計画などを含む)をきちんと守らなければ建設することができません。我々が普段住んでいる各地域には、【都市計画制限】というものが存在しており、住居・工業・商業に関わる決まりがおよそ12種類ほどあります。実際に建設を考えている場合、それぞれの土地に合った階層の「自走式立体駐車場」を設計することになります。
なお、5年くらいのスパンで見直しが行われますので、近い未来に条件が変わる可能性なども考慮する必要があります。例とする条件の詳細について、下記を参考に見ていきましょう。第1・2種の低層住居専用地域には、学校や診療所などの施設を含めた建物が認められています。全体の高さや建ぺい率などにも細かい制限があるほか、独立駐車場は不可となっていますので注意しましょう。
第1・2種の住居地域では、2階以下まででしたら可能とされています。準住居地域や商業地域・工業地域などに関しましては、都市計画の中に触れる建築基準法は特に制限を設けられていないとのことです。また、近年ではさまざまな「自走式立体駐車場」が紹介されています。予算の問題もありますが、規模の大きい工事となりますので、これらを念頭におきつつ、条件の範囲内でどのタイプの駐車場を建設することが可能かを検討すると良いでしょう。